日本版スチュワードシップ・コード(再改定版)受け入れ表明及び対応方針について

Stewardship code 「責任ある機関投資家」の諸原則
2020年9月25日
マーサージャパン株式会社

マーサージャパン株式会社は、2014年2月に作成された「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下、「日本版スチュワードシップ・コード」といいます。)を受け入れることを、2014年8月に表明しました。また、2017年5月に改訂された日本版スチュワードシップ・コードについては2017年9月に受け入れることを表明しました。更に2020年3月に再改訂された日本版スチュワードシップ・コード(以下、「≪日本版スチュワードシップ・コード(再改訂版)≫」といいます。)を支持し、受入れを表明いたします。
マーサージャパン株式会社は、マーサー(機関投資家向け運用助言サービスを提供するMercer Investment Consultingをいいます。以下同じ。)の一部門として、スチュワードシップに関連する助言を、運用助言サービスを通じて日本の機関投資家の皆様に提供していきます。

マーサーは、投資対象企業の長期的な企業価値の向上、すなわち、リスクを削減しつつ持続的な成長を促していくために、スチュワードシップ活動は不可欠なものであると考えています。責任ある投資家(スチュワードシップ)として、長期的観点から投資を行う責任投資の理念に基づき、2004年の責任投資専門チームの創設以来、環境(Environment)、社会(Social)、及び企業統治(Corporate Governance)の運用プロセスへの統合、及びスチュワードシップに関する助言を行っています。マーサーの責任投資に関する助言は、下記の4つの理念に基づき行われています。

 

  1.  ESG要因は、長期の投資リスク及びリターンに重大な影響を及ぼし得るものであり、投資プロセスに組み込まれるべきものと考えます。(ESG)

  2.  広い視野を持ち、長期的な観点からリスクについて考えることはリスクマネジメントの質を向上させ、新たな投資機会の発掘にもつながります。(長期投資)

  3. 低炭素社会への移行及び想定されるいくつかの気候変動のシナリオからもたらされる物理的損害を考えると、気候変動はシステミックなリスクをもたらします。(気候変動)

  4. 責任ある投資家として積極的な対話を行うことは、投資対象企業の企業価値の増大、よりよい市場を形成するための機会をもたらします。(スチュワードシップ)

 

マーサーは、長期的観点から、リスク及び新たな投資機会を考慮したこれらの理念は、投資家の皆様の利益に資するものと考えております。

マーサーの≪日本版スチュワードシップ・コード(改訂版)≫の基本原則への対応方針については、「各原則に対する方針」をご参照ください。

マーサー各国で共有されている責任投資(ESG, サステイナビリティ、スチュワードシップ等)に関する方針は、こちらをご参照ください。
お客様の将来に備えて

各原則に対する方針

原則1

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。             

マーサーは、投資家向けサービス提供者であり、企業に直接投資を行っていません。このため、マーサーでは、投資家向け助言サービスの範疇(運用モニタリング)において、企業に直接投資を行っている運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングすることにより、お客様のスチュワードシップ活動の方針に沿ったサポートを提供いたします。

運用機関によるスチュワードシップ活動のモニタリングについては、運用機関の投資対象企業を評価、モニタリングする運用機関の能力についても対象としています。

マーサーは、以下の2つの方法を用いて運用機関のモニタリングを行っています。

  •     ESG評価レーティング:マーサーの運用機関調査チームによって各運用戦略にESG評価レーティングが付されます。
  •     スチュワードシップ・コードに対する取組みの評価:マーサーの運用機関調査チームによりスチュワードシップ・コードに対する各運用機関の取組みついて評価を行っています。

 

マーサーのESG評価レーティングに関しては、以下の要約を参照ください。

ESG評価レーティング

アクティブ運用戦略について

マーサーでは、2008年よりアクティブ運用戦略についてESG評価レーティングを付しています。

アクティブ運用戦略に関するESG評価レーティングは、アイデア創出、ポートフォリオ構築、インプリメンテーション、ビジネスマネジメントの4つの枠組の中でESG要因がどのように組み込まれているかを評価しています。

評価の枠組

評価基準

アイデア創出

  • 付加価値の源泉としてアクティブポジションを構築するにあたり、ESG要因を特定し、ESG要因の運用プロセスへの組込みに関して、マーケットリーダーとしての能力があるか、またその裏付けはあるか?

ポートフォリオ構築

  • アクティブポジションを構築するにあたり、投資対象銘柄に対する確信度強化のため、またESG要因が具現化する時間軸を考慮しながら、ESG要因を運用プロセスに組込む努力をしているか、またその裏付けはあるか?

インプリメンテーション/議決権行使・エンゲージメント

  • ESGに関する見解を効果的に運用に生かすための長期的な投資時間軸を有しているか
  • また市場リターン(ベータ)を強化するためのツールとして議決権行使及びエンゲージメントが行われているか

ビジネスマネジメント

  • ビジネスリーダーのESG/RIの重要性に対する理解度
  • 組織全体におけるESG/RIに対するコミットメントの度合い

アクティブ運用戦略のESG評価レーティングは、下記の4段階評価で付されます。

  • ESG1 - 運用プロセスへESG要因の統合についてマーケットリーダーとして評価できる水準
  • ESG2 - ESG1ほどの水準にはないが、運用プロセスにおけるESG要因の統合は進んでいると考えられる水準
  • ESG3 - 今後改善は期待されるものの、運用プロセスにおけるESG要因の統合については限定的な進捗状況にあると考えられる水準
  • ESG4 - 運用プロセスにおけるESG要因の統合の動きはみられず、今後も現状がかわる可能性は少ないと考えられる水準

マーサーでは、持続的競争優位にあるもの、もしくは潜在的かつ重大な弱みとなっているものを特定することは、運用業界に対する深い理解、運用機関と協働する実務経験、競合他社の状況等を加味した上で行われることが必要であると考えています。マーサーでは、経験豊富な運用機関調査チームが、運用機関に対する評価を行っています。

 

パッシブ運用戦略について

マーサーでは、2014年以来、パッシブ株式運用戦略について、ESG評価レーティングを付しています。この背景には、パッシブ運用では、運用はパッシブであっても、株式の議決権は株式保有者に属しており、その議決権はアクティブに行使されるべきものと考えているからです。そのため、パッシブ株式運用戦略のESG評価レーティングについては、コーポレートガバナンス、議決権行使、エンゲージメント(投資対象企業との対話)に着目しています。

評価の枠組

評価基準

議決権行使及びエンゲージメントプロセス

  • エンゲージメントの質 - 着眼点はコーポレートガバナンスのみか?それとも環境及び社会的要因に関しても運用プロセスに組込まれているか?

リソース及びインプリメンテーション

  • エンゲージメントの効果、及びその結果について検証を行っているか?
  • 検証が行われている場合は、どのような方法で検証を行っているか?

ESG要因の運用プロセスへの統合及び内部のイニシアチブ

  • 議決権行使及び企業との対話を行う(アクティブオーナーシップの行使)上で、ESGデータ分析に関し運用チームはどのような付加価値を生み出す作業を行っているか?

業界における共同エンゲージメント及び組織全体としての取組み

  • 規制当局や政策立案者に対して、他の機関投資家と共同で働きかけを行っているか?
  • 他の機関投資家と共同して何らかのイニシアチブに加わり活動を行っているか?

パッシブ株式運用戦略のESG評価レーティングは、下記の4段階評価で付されます。また、パッシブ株式運用評価はアイデア創出能力、ポーフォリオ構築能力については考慮していないため、アクティブ株式運用戦略の評価と同等のものではありません。

  • ESGp1 - ESG関連のトピックについて、議決権行使及びエンゲージメント活動は、マーケットリーダーとして評価できる水準、グローバルレベルで一貫したエンゲージメント活動を行っていると見なされる水準
  • ESGp2 - ESG関連のトピックについて、議決権行使及びエンゲージメント活動は、積極的なアプローチで対応をしていると考えられる水準、地域レベルで一貫したエンゲージメント活動を行っており、グローバルレベルでの一貫した活動体制を構築中と見なされる水準
  • ESGp3 - 議決権行使及びエンゲージメント活動はコーポレートガバナンスのみに着眼点が置かれており、地域レベルでのエンゲージメント活動が中心であり、組織内部でのESGに対するイニシアチブの度合いは高くないと見なされる水準
  • ESGp4 - 議決権行使及びエンゲージメント活動に関する体制が構築されていない、また、他のESGイニシアチブに対する取組みも見られない水準

マーサーESG評価レーティングについてはこちらをご参照ください。
https://www.mercer.com/ja-jp/about/newsroom/2023-esg-ratings/

スチュワードシップ・コードに対する取組みの評価

マーサーでは、スチュワードシップ・コードに対する運用機関の取組状況について、各原則に対する遵守状況、及びスチュワードシップ・コードに対する全体的な取組みについて、下記の4段階で評価しています。

各原則に対する取組みの評価

  • グリーン+:最も優れていると考えられる遵守状況であり、包括的な情報開示がある
  • グリーン:優れていると考えられる遵守状況であり、一定水準の情報開示がある
  • アンバー:部分的に遵守がみられる、もしくは限定的な説明にとどまるが改善が見込まれる
  • レッド:遵守はみられず、説明もなし。

 

スチュワードシップ・コード全体に対する取組みの評価

  • グリーン+:最も優れていると考えられる取組状況であり、全ての原則に対するガイドラインとともに遵守が行われている
  • グリーン:優れていると考えられる取組状況であり、大部分の原則は遵守している
  • アンバー:部分的な遵守と考えられる取組状況
  • レッド:遵守状況になく、説明もなし。また、どの原則に対しても取組みは見られない状況

 

 

マーサーでは、運用機関のスチュワードシップ・コードに対する取組については、年次ベースでモニターすることを、お客様に推奨しています。また、運用機関の議決権行使、エンゲージメント活動についてもモニタリングを行っています。

 

原則2

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

マーサーは、投資家向けサービス提供者であり、企業に直接投資を行っていません。このため、スチュワードシップ責任を果たすにあたり、利益相反の関係が生じることはありません。

マーサーの利益相反に関する方針は、こちらのウェブサイトをご参照ください。
www.mercer.com/ja-jp/footer/conflicts-of-interest-mercer-investments/

原則3

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

マーサーは、投資家向けサービス提供者であり、企業に直接投資を行っていません。このため、マーサーでは、投資家向け助言サービスの範疇(運用モニタリング)において、企業に直接投資を行っている運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングすることにより、お客様のスチュワードシップ活動の方針に沿ったサポートを提供いたします。      

運用機関によるスチュワードシップ活動のモニタリングについては、投資対象企業を評価、モニタリングする運用機関の能力についても対象としています。投資対象企業を評価、モニタリングする運用機関の能力については、マーサーでは、以下の点を考慮しています。

  •     運用戦略に関するマーサーESG評価レーティング
  •     投資対象企業のモニタリングについて運用機関が開示する情報とその水準
  •     運用戦略の投資プロセス

原則4

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

マーサーは、投資家向けサービス提供者であり、企業に直接投資を行っていません。お客様が投資先企業と対話することにより、長期的視点で投資を行う投資家と企業経営者の時間軸及び企業利益との整合性をより高めることが出来るものとマーサーは考えています。投資先企業との対話手法は、直接対話、外部の第三者を通した対話、複数の投資家による共同対話、企業に投資を行っている運用機関を通した対話など様々な手法があります。マーサーでは、投資家向け助言サービスの範疇において、お客様のニーズに応じた投資先企業との建設的な対話手法の確立をサポートいたします。

原則5

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

マーサーは、投資家向けサービス提供者であり、企業に直接投資を行っていません。このため、マーサーでは、投資家向け助言サービスの範疇(運用モニタリング)において、企業に直接投資を行っている運用機関の議決権行使をモニタリングすることにより、お客様の議決権行使に関する方針に沿ったサポートを提供いたします。

マーサーでは、運用機関の議決権行使に関し、以下の点を考慮してモニタリングを行っています。

  • 議決権行使に関して運用機関が開示する情報の水準とその質
  • 運用機関の議決権行使に関するポリシーの質とポリシーへのアクセス
  • 議決権行使及びその意思決定に割かれるリソース
  • 議決権行使に関する第三者サービスプロバイダー使用の有無
  • 議決権行使に関する記録の開示
  • 議決権行使に関するレポート(議決権行使の具体例とその根拠等を含む)及びレポートの質

原則6

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

マーサーは、投資家向けサービス提供者であり、企業に直接投資を行っていません。このため、マーサーでは、投資家向け助言サービスの範疇(運用モニタリング)において、企業に直接投資を行っている運用機関の議決権行使をモニタリングすることにより、お客様の議決権行使に関する方針に沿ったサポートを提供いたします。

マーサーでは、議決権行使を含む運用機関のスチュワードシップ活動に関し、以下の点を考慮して、モニタリングを行っています。

  • スチュワードシップ活動に関して運用機関が開示する報告書の水準とその質
  • 運用機関の作成するレポートの質とレポートへのアクセス
  • レポートの一貫性
  • 顧客の要望に沿ってレポート形式を変更する柔軟性
  • レポート開示に関するスケジュール

 

マーサーでは、運用機関のスチュワードシップ・コードに対する取組については、年次ベースでモニターすることを、お客様に推奨しています。

原則7

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステイナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

マーサーは、投資家向けサービス提供者であり、企業に直接投資を行っていません。このため、マーサーでは、投資家向け助言サービスの範疇(運用モニタリング)において、お客様の投資対象企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うためのサポートを提供いたします。

マーサーでは、持続的成長を考慮した投資家としての包括的な取組において、責任ある投資家(スチュワードシップ)として積極的な対話と行うとともに、環境(Environment)、社会(Social)、コーポレートガバナナンス(Governance)、広範囲にわたるシステミックな問題 – 例えば気候変動や持続的な経済成長-といった要素を加味した投資手法(責任投資)を考慮することが重要であると考えています。これらの要素を取込むことによって投資リターンは大きく左右される可能性があります。また、上述の要因を考慮することで、持続性のある投資結果をもたらし、受益者に対する責任を果たす能力を高めることが可能になると考えています。また、お客様の包括的な取組をサポートすることにより、インベストメント・チェーン全体だけではなく、社会における持続的成長に対する意識を高め、社会全体の持続的成長に向けた取組をサポートしていきたいと考えています。

以下は、マーサーの考える4つの責任投資手法を示しています。
各項目を考慮し、お客様のサステイナビリティを考慮した包括的な枠組みを構築していくサポートを提供いたします。

  • ESG要素の取り込み(インテグレーション) 

    投資意思決定プロセスの中にESG要因が組み込まれていること、また、ポートフォリオ全体で、気候変動に関する移行リスク及び物理的リスク(物理的損害を被るリスク)に対する明確な手法が組み込まれていること

    目的:数値目標達成及びリスクマネジメントの向上

  • スチュワードシップ

    投資対象企業及び政策立案者と積極的に対話する機会を持ち、議決権行使を通してアクティブオーナーシップ(投資対象企業との積極的な対話)・スチュワードシップ活動を行うこと

    目的:数値目標達成及び金融システム向上に対する貢献

  • 投資

    新たな投資機会の発掘のため、持続可能性に関連するテーマ投資、またはインパクト投資に資金を配分すること

    例えば、再生エネルギー、水、低所得者向け公営住宅整備など

    目的:数値目標達成及び社会、環境に対するプラスのインパクト

  • スクリーニング 

    社会的責任を果たしていないと思われる企業、もしくは投資することによって利益を得ることが不適切と判断される企業もしくはセクターを除外すること

    目的:価値基準、社会的評判、リスクマネジメントとの整合性、長期的な投資成果に対する期待

原則8

機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすにあたり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるように努めるべきである。

スチュワードシップ活動は、投資対象となっている企業のビジネス、行動に対し、対話を通じて前向きな影響を与えることを目的としています。この対話の意図するところは、投資対象となる企業に、特定の分野においてESG関連の課題と彼らの根源的なビジネスの関係性について理解を深めてもらい、ベストプラクティスに沿った経営を目指してもらうというところにあります。また、前述の責任投資の手法を併用することにより、投資家によるスチュワードシップ活動は、長期的視点で投資を行う投資家と企業経営者の時間軸及び企業利益との整合性をより高めることが出来るものとマーサーは考えています。

スチュワードシップは、責任投資を行う上でなくてはならない要素です。スチュワードシップを遂行していく方法としては、議決権行使、投資対象企業との対話(特定のトピックに関し、口頭もしくは書面による対話を行う)、セクター内の構造的な変化を促進するために他の株主と共同して投資対象企業に働きかけを行う    など様々な形があります。現在も、長期的な企業価値向上とリスク削減のために、様々なスチュワードシップ活動の方法が模索されています。

企業の持続的成長(サステイナビリティ)を前提としたスチュワード    シップ活動、ESG要素の取込み方は、投資家により異なります。なぜならば、利害関係者からの要求(規制当局を含む)、投資形態及び投資手法、利用可能なリソース、ガバナンスに割ける予算などが、投資家により異なるからです。マーサーでは、投資家の立場にあるお客様が享受できるメリット、お客様の方針、他の必要情報を検討し、お客様のニーズに応じて、実行可能なスチュワードシップ手法の確立をサポートします。

マーサーでは、下記の3つのステップに沿った包括的なアプローチを推奨することにより、お客様のスチュワードシップ活動をサポートしていくことが、ひいてはインベストメント・チェーン全体の意識、機能の向上に貢献出来るものと考えています。

  1.  お客様の信条/哲学について、ESG要素の取込み(インテグレーション)、スチュワードシップ、投資、スクリーニングの4つの観点から見直しを行い、必要と思われる部分は改訂する。
  2.  組織の考え及び最低限遵守しなければならない法的事項(ESG要素の取込みが法制化されている場合)を反映させるべく運用基本方針を見直し、運用プロセスにおいてもその方針を反映させる。
  3.  ポートフォリオ運用に関連する意思決定事項、例えば、リサーチ、投資戦略、運用機関選定、モニタリングについてESG要素を取込む手法について作業計画を立てる。

 

マーサーは、お客様がスチュワードシップ責任を果たすための適切なサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるように引続き努めていきたいと考えています。

マーサー各国で共有されている責任投資(ESG、 サステイナビリティ、スチュワードシップ等)に関する方針は、こちらのウェブサイトをご参照ください。
https://www.mercer.com/solutions/investments/sustainable-investment/

 

以上

 

2014年8月27日制定
2017年9月11日改訂
2020年9月25日改訂

「ESG投資の基礎」に関するレポートをダウンロードしていただくことができます。こちらのページからご確認ください。